児童扶養手当

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 童 扶 養 手 

児童扶養手当とは

 父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭等の生活の安定と自立を促進し、児童のすこやかな成長を助けるための手当です。

1 受給資格者

 手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している母又は養育者(母にかわってその児童を養育している人)に支給されます。なお、児童が、心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

(1) 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
(2) 父が死亡した児童
(3) 父が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
(4) 父の生死が明らかでない児童
(5) 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6) 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 母が婚姻によらないで生まれた児童
(8) 父母とも不明である児童


父の重度の障がいとは以下に該当する場合をいいます。

1, 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2, 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3, 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4, 両上肢のすべての指を欠くもの
5, 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
6, 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
7, 両下肢を足関節以上で欠くもの
8, 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
9, 上記のほか、身体の機能に、労働することが困難で、かつ、常時の介護を必要とする程度の障がいを有するもの
10, 精神に、労働することが困難で、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障がいを有するもの
11, 疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することが困難で、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障がいを有するものであって厚生労働大臣が定めるもの

 


ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。

児童が・・・

(1) 日本国内に住所がないとき
(2) 父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
(3) 父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
(4) 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
(5) 児童福祉施設等又は里親に委託されているとき
(6) 母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父が重度の障がいにある場合を除く)

母又は養育者が・・・

(1) 日本国内に住所がないとき
(2) 公的年金を受けることができるとき
(支払制限)正当な理由がなくて、自立を図るための活動をしなかったとき

2 手当を受ける手続き

 手当を受けるには、住所地の市区町村(釧路市にお住まいの方は、釧路市役所こども支援課)で認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。(※手続きに必要な書類は、その方の事情によって異なりますので、事前にご相談ください。)
 釧路市長の認定を受けることにより支給されます。

(1) 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
(2) 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
(3) その他必要書類※印鑑(本人署名も可)、年金手帳、預金通帳を持参してください。


3 手当の支払

 手当は認定を受けますと、認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。支払は4月、8月、12月の年3回、受給資格者が指定した金融機関に振り込まれます。

4月11日 12月〜3月分
8月11日 4月〜7月分
12月11日 8月〜11月分

 ※振込通知はされませんので、口座(通帳を記載して)内容をご確認ください。
 ※振り込みは、午後になることがあります。
 ※支払日が土曜・日曜・祝日の場合、直前の平日に振り込まれます。


4 手当の額

 手当の額は、所得により「全部支給」と「一部支給」の2段階となっています。対象児童が2人以上いる場合、第2子については月額5,000円、第3子以降については1人につき月額3,000円が加算されます。

  対象児童が1人 対象児童が2人 対象児童が3人以上
全部支給 41,720円 46,720円 46,720円に 1人につき 3,000円ずつ加算
一部支給 一部支給額 一部支給額に5,000円を加算 一部支給額に 1人につき 3,000円ずつ加算

 ※一部支給は、所得に応じて月額41,710円から9,850円まで10円きざみの額です。具体的には次の算式により計算します。

  一部支給額(手当月額) = 41,710 円 − 支給停止額

  支給停止額(10円未満四捨五入) = ( 受給者の所得額<*1> − 所得制限限度額<*2> ) × 0.0184162

    <*1> 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。

    <*2> 所得制限限度額は、下記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。


5 支給の制限

 手当を受ける人の前年の所得が下表の額以上である場合は、その年度(8月〜翌年7月まで)は、手当の全部又は一部の支給が停止されます。また、手当を受ける人の配偶者・生計を同じくする扶養義務者(父母兄弟姉妹など)の所得が下表の額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。

【所得制限限度額表】(平成14年8月分〜)

扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者、扶養義務者、
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 190,000 1,920,000 2,360,000
1人 570,000 2,300,000 2,740,000
2人 950,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,330,000 3,060,000 3,500,000
4人 1,710,000 3,440,000 3,880,000
5人以上 以下 380,000 円ずつ加算 以下 380,000 円ずつ加算 以下 380,000 円ずつ加算


◇限度額に加算されるもの

@ 請求者本人
  老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は10万円/人
  特定扶養親族がある場合は15万円/人
A 扶養義務者等
  老人扶養親族がある場合は6万円/人
ただし、扶養親族が全て老人扶養親族の場合は1人を除く。


◇所得額の計算方法(給与所得者の場合)

所得額 = ( 年間収入金額 −給与所得控除 ) + 養育費の8割相当額 − 80,000 円 − 下記の諸控除

寡婦(夫)控除

(一般) 270,000 円

(特別) 350,000 円

(特別)障害者控除 270,000 円 (特別) 400,000 円
勤労学生控除 270,000 円
老年者控除 500,000 円
配偶者特別控除
医療費控除等
地方税法で控除された額

 ※請求者が母親の場合

 ・ 母及びその監護する児童が児童の父から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る養育費(金品等)について、その金額の80%(1円未満は四捨五入)が「所得」として取り扱われます。
 ・ 寡婦控除(一般・特別加算)は適用されません。


◎手当の受給期間等による手当支給額の減額について(受給資格者が身体上の障がいなどがある場合は除く)

支給開始月の初日から5年を経過したとき
手当の支給要件に該当するに至った月の初日から7年を経過したとき(ただし、認定請求をした日において、3歳未満の児童を監護している受給資格者にあっては、その児童が3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したとき)

上記に該当する場合、支払うべき手当の額の2分の1に相当する額が減額となります。
 
※平成15年以前から既に手当を受給している方、平成15年3月31日までに認定請求を行った方の起算日は平成15年4月1日からとなります。ただし、平成15年4月1日の時点で3歳未満の児童を監護している場合は、その児童が3歳に達した月の翌月の初日が起算日となります。


6 手当を受けている方の届け出

手当受給中は、次のような届け出等が必要です。

対象児童が増えたとき 手当額改定請求書を出してください。請求の翌月から手当が増額されます。
対象児童が減ったとき 手当額改定届を出してください。
変更日の翌月から手当が減額されます。
現況届の提出 毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件審査を受けてください。この届を出さないと、8月分以降の手当が受けられません。なお、2年間届をしないと資格がなくなります。
受給資格がなくなったとき 資格喪失届を出してください。
受給者が死亡したとき 受給者死亡届を戸籍法の届け出義務者が出してください。
証書をなくしたとき 証書亡失届を出してください。
上記以外に届け出内容に変更があったとき その変更に応じた変更届を出してください。氏名、住所、金融機関(名義変更を含む)、扶養義務者との同居・別居等。

届け出用紙は市役所のこども支援課に用意してあります。

 届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。


7 受給資格がなくなる場合

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに市役所のこども支援課へ届け出てください。
受給資格がなくなってから支給された手当は、全額返還しなければなりません。


(1) 児童が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日になったとき。(心身に障がいがあるときは20歳になったとき)
(2) 手当を受けている母が婚姻したとき(法律上の結婚だけでなく、内縁関係や生計を共にしたときも含みます。)
(3) 手当を受けている方が、年金を受けることができるようになったとき。
(4) 児童が父または母の死亡によって支給される公的年金・遺族補償を受けることができるようになったとき。
※(3)、(4)ともに、「受けられるようになったのに、受けていない」場合も含みます。
(5) 遺棄していた父から連絡、訪問、送金があったとき
(6) 刑務所に拘禁されている父が出所したとき(仮出所も含みます。)
(7) 児童が父と生計を共にするようになったとき
(8) 児童が施設に入所したとき
(9) 養育者が児童と別居するようになったとき
(10) 母が児童を監護しなくなったとき
(11) 児童が死亡したとき
 

−お問い合わせ−
こども保健部 こども支援課 児童手当担当
電話0154-31-4540
FAX0154-21-7800