印鑑登録

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印鑑登録の手続きは

 新規登録は不正登録を防止するため、できる限り本人が申請してください。
 ただし、本人が病気等で止むを得ないときは代理人による申請もできます。

本人が申請する場合

 ●本人を確認する資料と登録する印鑑を持参してください。

 ●本人を証明する資料がないときは、代理人による登録手続きと同様に照会書により
  意思確認を行います。

 本人確認に必要な資料は、下表でお確かめください。

代理人が申請する場合

 ●登録する印鑑、委任状を持参してください。

 ●登録申請は受理しますが、即日登録はできません。照会書を本人宛に郵便又は信書便で送付し、
  本人の登録意思を確認します。本人は回答書に必要事項を記載してください。
  代理人は、回答書と登録する印鑑及び代理人の印鑑と代理人の確認資料を期日までに持参してください。

印鑑登録証(印鑑カード)の交付

 本人確認資料あるいは市からの照会により登録意思を確認し、印鑑登録証を交付します。
 なお、印鑑カードは事故防止のため、氏名・住所など一切記入していませんので、受領後は裏面の本人識別欄に氏名等を記入し、家族のものと区別して大切に保管してください。

 ●手数料につきましては、各証明の料金をご参照願います。

 

本人確認資料

 

1点の提示でよい資料

2点の提示が必要な資料

1.自動車運転免許証

2.旅券(パスポート)

3.外国人登録証明書

4.住民基本台帳カード(写真つき)

5.官公署発行で写真の貼ってあるもの
 (身分証明書・資格証明書・許可書など)

  

※以上の資料ですと1点で本人確認します。

 1.健康保険証
 2.年金手帳・年金証書
 3.母子手帳
 4.老人医療費受給者証
 5.介護保険被保険者証
 6.雇用保健証書
 7.各種契約書
 8.預貯金通帳
 9.キャッシュカード・クレジットカード
10.診察券
11.身分・資格証明書
12.各種許可書
その他、前記と同類と思われるもの。

※以上の資料ですと同種でも種類が別でも2点で本人確認します。

 

印鑑登録できる人

 釧路市に住民登録または外国人登録をしている方です。
 ただし、15歳未満の方、被後見人の方は登録できません。

登録印鑑の制限

登録できる印鑑

 ●登録印鑑は、1人につき1個です。

 ●住民基本台帳あるいは外国人登録原票に登録されている氏名または氏・名を表している
  もの。

 ●印影の大きさは1辺8ミリ以上で25ミリ以下のもの。

登録できない印鑑

 ●同一世帯内の家族が、すでに登録しているもの。

 ●職業・資格・似顔絵などの氏名以外の事項を組み合わせて表しているもの。

 ●ゴム印、その他印質の変化しやすいもの。

 ●欠けていたり、摩耗していたりして印影が不鮮明で照合が困難なもの。

 ●機械彫、流し込みなど大量に作られているもの等。

 

印鑑登録証明書が必要なときは

 ●ご本人の場合は、必ず印鑑登録証(印鑑カード)を持参してください。
  登録印鑑は不要です。印鑑カードの提示がないと証明書は発行できません。

 ●代理人による申請の場合は、窓口に来られる方の印鑑と印鑑カードを持参してください。
  身分確認資料・登録印鑑・委任状は必要ありません。

 ●手数料につきましては、各証明の料金をご参照願います。

印鑑登録を廃止するとき

 次のような場合は印鑑登録の廃止届を行ってください。

 なお、再登録するときは、新規登録の手続きになります。

 ●印鑑登録を廃止したいとき。

 ●登録している印鑑を改印するとき。

 ●登録している印鑑を紛失したとき。

 

印鑑カードを紛失したときは

印鑑カードを紛失したときは、事故防止のため、印鑑カードの紛失届を行ってください。
再登録は新規登録の手続きになります。

 ●印鑑カードの登録番号が確認できない汚損、棄損は紛失と同じ扱いとなります。


−お問い合わせ−
市民環境部 戸籍住民課 証明担当
電話0154-31-4523
メール送信ko-shoumei@city.kushiro.hokkaido.jp