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法人市民税について
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市民税は、一般に道民税と合わせて住民税と呼ばれ、住んでいる地域の費用を市民が、その能力に応じて負担するという性格の税です。 市民税には、個人が負担する個人市民税と会社などが負担する法人市民税とがあり、それぞれ均等の税額によって納める均等割と所得などに応じて納める所得割(会社などの場合は法人税割といいます。)があります。
下記ダウンロードの「市民税のしおり」に分かりやすく解説しています。 |
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法人市民税を納めていただく法人等は、次のとおりです。 |
| 納税義務者 |
納める税額 |
| 均等割 |
法人税割 |
| 市内に事務所や事業所を有する法人 |
○ |
○ |
| 市内に寮、保養所などを有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの |
○ |
− |
| 市内に事務所または事業所を有する公共法人及び収益事業を営まない公益法人など |
○ |
− |
●均等割額
事務所などを有していた月数(端数月は切り捨て) 均等割額=税率×─────────────────────────
12ヶ月
【均等割税率】
| 資本金等の額 |
市内の従業員数の合計数 |
| 50人を超えるもの |
50人以下のもの |
| 50億円超の法人 |
3,600,000円 |
492,000円 |
| 10億円超50億円以下の法人 |
2,100,000円 |
492,000円 |
| 1億円超10億円以下の法人 |
480,000円 |
192,000円 |
| 1,000万円超1億円以下の法人 |
180,000円 |
156,000円 |
| 1,000万円以下の法人 |
144,000円 |
60,000円 |
| 上記以外の法人等 |
60,000円 |
●法人税割額
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(14.7%)
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法人市民税は、それぞれの法人の事業年度が終了したあと一定期間内にその納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納める申告納付の制度がとられています。 |
| 釧路市・阿寒町・音別町合併に伴う法人市民税の申告等については、下記ダウンロードの「三市町合併後の法人市民税の申告について」をご覧下さい。 |
| 事業年度 |
申告納付の期限等 |
| 6か月 |
確定申告 |
・事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 ・申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額 |
| 1年 |
予 定 (中間) 申 告 |
・事業開始年度の日以後6か月を経過した日から2か月以内 ・申告納付額は、(1)または(2)の額です。
(1) 均等割額(年額)の 1/2の額と前事業年度の法人税割額 の 1/2の額との合計額(予定申告)
(2) 均等割額(年額)の1/2の額とその事業年度開始の日以 後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額 を課税標準として計算した法人税割額との合計額(中間申 告) |
| 確定申告 |
・事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 ・申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額からすで に予定(中間)申告を行った税額がある場合には、その額 を差し引いた額 |
| 「法人等の設置・異動等の届」の書式は、下記からダウンロードできます。 |
関連情報
ダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
市民税課のホームページ 〜市税について〜
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